会則
土香る会の会則は、次の通りです。
※会則は、PDFデータとしてもダウンロードできます。
『土香る会』 会則
(名 称)
第 1 条 この会は、『土香る会』~有島記念館と歩む会~と称する。
(目 的)
第 2 条 この会は、有島記念館(以下記念館と略することがある)と協力関係を保ちながら、有島武郎の業績、及び、有 島農場とニセコ町(旧狩太村)の関係史に学びつつ、有島武郎とニセコ町の関わりについて広く知っていただく事業や活動を行うとともに、有島武郎に関する理解を深め、あわせて会員相互の親睦と交流を図ることを目的とする。
(会員及び構成)
第3条 この会の会員になろうとするときは、入会申込書を提出し、当該年度分の会費を支払わなければならない。
2 この会の会員には、会員証を交付する。
3 次に当たる場合は、当該会員を退会とする。
(1)会員本人から退会の意思表明があった場合
(2)2カ年度にわたり会費の納入が行われなかった場合
4 この会は、会の目的に賛同する個人及び法人、団体の会員をもって構成する。
(事 業)
第 4 条 この会は、第 2 条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)有島武郎の業績とニセコ町との関わり について広く知っていただく啓発活動や地域文化の振興に関する事業
(2)デジタルアーカイブ(電子媒体による記録保存)化作業や出版物、会報等広報メディアの編集発行
(3)研修会等の開催
(4)有島記念館の事業への協力
(5)会員相互の親睦と交流に関する事業
(6)その他必要な事業
(運営委員会)
第 5 条 この会に、運営委員会を置く。委員の任期は 2 年とするが、再任は妨げない。
(1)会 長 1 名(運営委員会の代表となる)
(2)運営委員 若干名
(3)監 事 2 名(運営委員以外)
2 運営委員は、会員の中から総会において選任する。
3 事務局及び会計は、運営委員が役割を分担する。
4 運営委員の職務は、次の通りとする。
(1)会長は、会を代表し、会務を統括する。
(2)運営委員会は、会の活動や事業を担う。事業ごとに実行委員会を作り、運営委員以外の会員等の参加を呼びかけて遂行する。
(3)監事は、この会の会計を監査するほか、会務も監査する。
(事務局)
第 6 条 この会に、事務局及び会計を置く。
2 事務局及び会計は、運営委員が役割分担しながら機能を果たす。
3 事務局は、ニセコ町字富士見 31 番地 41 に置く。
(会 議)
第 7 条 この会議は、総会と運営委員会議とする。
2 総会は、定期総会を年 1 回開催し、臨時総会は必要に応じて開催することができる。
3 次の事項は、総会の決議を経るものとする。
(1)会則の改廃に関すること
(2)事業計画及び事業報告に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)役員の選任に関すること
(5)その他重要な事項に関すること
4 運営委員会議は、必要に応じて開催する。
5 会議の議長は会長がこれにあたり、議事は出席者の過半数で決する。
6 総会及び運営委員会議は、会長がこれを招集する。
(会 計)
第 8 条 この会の経費は、会費、事業収入、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 会費は、次の通りとする。
(1)個人会員 年額 1 口 1,000 円
(2)法人、団体会員 年額 1 口 5,000 円
3 この会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。 (会員の特典)
第 9 条 会員は、次の特典を受けることができる。
(1)有島記念館又はこの会が発行する刊行物(参考資料等を含む)の、無償又は一部割引での頒布
(2)有島記念館の常設又は特別展示の、無料での観覧
(3)有島記念館又はこの会が主催するイベント事業の、無料又は一部負担による参観
(4)会報の配布
(補 足)
第 10 条 この会則に定めるもののほか、重要な事項はその都度運営委員会議に諮り、定める。 ただし、緊急止むを得ない場合は、会長が専決処分することができる。この場合において、会長は次回の運営委員会議に報告し、承認を得なければならない。
附則
1 この会則は、2002(平成 14)年 10 月 21 日から実施する。
2 会則第 9 条(新第 8 条)の改正は、2005(平成 17)年 4 月 1 日から実施する。 (事業年度の特例)
3 事業年度改正時の事業年度は、第 9 条(新第 8 条)に拘らず、2005(平成 17)年 1 月 1 日に始まり、2006(平成 18)年 3 月 31 日に終わるものとする。
4 会則第 3 条(新第 6 条に当たる)の改正は、2006(平成 18)年 6 月 7 日から実施する。
5 会則第 7 条を削除し、以後の条数を順次繰り上げる改正は、2016(平成 28)年 7 月 2 日から実施する。
6 会則第 3 条を削除して、第 6 条までの条数を順次繰り上げ、そのあとに新第 6 条を追加する改正は、2016(平成 28)年 7 月 2 日から実施する。
7 併せて、会則第 1 条、第 2 条、新第 4 条、新第 5 条の改正についても、2016(平成 28)年 7 月 2 日 から実施する。
8 会則第 6 条第 2 項の改正は、2022(令和 4)年 4 月 1 日から実施する
9 会則第 2 条、第 4 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 10 条の改正は、2023(令和 5)年度総会(6 月 5 日)から実施する。
10 会則第 3 条の改正は、2024(令和 6)年度総会(5 月 25 日) から実施する。