会則
土香る会の会則は、次の通りです。
※会則は、PDFデータとしてもダウンロードできます。
『土香る会』 会則
(名 称)
第1条 この会は、『土香る会』~有島記念館と歩む会~と称する。
(目 的)
第2条 この会は、有島記念館(以下記念館と略することがある)の振興と、記念館を中心とした文化的地域づくり事業の推進を行うとともに、有島武郎に関する研修を深め、あわせて会員相互の親睦と交流を図ることを目的とする。
(会員及び構成)
第3条 この会の会員は、この会の趣旨に賛同する個人及び法人・団体をもって構成する。
2 この会に入会した会員には、会員証を交付する。
(事 業)
第4条 この会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)有島記念館の振興並びに記念館を中心とした地域づくりに関する事業
(2)研修会等の開催
(3)有島記念館の事業への協力
(4)会員相互の親睦と交流に関する事業
(5)会報の発行
(6)その他必要な事業
(役 員)
第5条 この会に、次の役員を置く。役員の任期は2年とするが、再任は妨げない。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)理 事 若干名
(4)事務局長 1名
(5)会 計 1名
(6)監 事 2名
2 役員(事務局長及び会計を除く)は、会員の中から総会において選任する。
3 事務局長及び会計は、会員の中から会長が指名する。
4 役員の職務は、次の通りとする。
(1)会長は、会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。
(3)理事は、会長の諮問に応じるとともに、この会の運営に参与する。
(4)事務局長は、会長の命を受けてこの会の会務を処理する。
(5)会計は、この会の会計事務を処理する。
(6)監事は、この会の会計を監査するほか、会務も監査する。
(事務局)
第6条 この会に、事務局を置く。
2 事務局は、有島記念館内に置き、事務局長は事務を統括する。
3 事務局員は、事務局長が会員の中から依頼し、役員会で承認する。
(会 議)
第7条 この会議は、総会と役員会とする。
2 総会は、定期総会を年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催することができる。
3 次の事項は、総会の決議を経るものとする。
(1)会則の改廃に関すること
(2)事業計画及び事業報告に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)役員の選任に関すること
(5)その他重要な事項に関すること
4 役員会は、必要に応じて開催する。
5 会議の議長は会長がこれにあたり、議事は出席者の過半数で決する。
6 総会及び役員会は、会長がこれを招集する。
(会 計)
第8条 この会の経費は、会費、事業収入、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 会費は、次の通りとする。
(1)個人会員 年額 1口 1,000円
(2)法人・団体会員 年額 1口 5,000円
3 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会員の特典)
第9条 会員は、次の特典を受けることができる。
(1)有島記念館又はこの会が発行する刊行物(参考資料等を含む)の、無償又は一部割引での頒布
(2)有島記念館の常設又は特別展示の、無料での閲覧
(3)有島記念館又はこの会が主催するイベント事業の、無料又は一部負担による参観
(4)会報の配布
(補 足)
第10条 この会則に定めるもののほか、重要な事項はその都度役員会に諮り、定める。ただし、緊急止むを得ない場合は、会長が専決処分することができる。この場合において、会長は次回の役員会に報告し、承認を得なければならない。
附 則
1 この会則は、平成14年10月21日から実施する。
2 会則第9条(新第8条)の改正は、平成17年4月1日から実施する。
(事業年度の特例)
3 事業年度改正時の事業年度は、第9条(新第8条)に拘らず、平成17年1月1日に始まり、平成18年3月31日に終わるものとする。
4 会則第3条(新第6条に当たる)の改正は、平成18年6月7日から実施する。
5 会則第7条を削除し、以後の条数を順次繰り上げる改正は、平成28年7月2日から実施する。
6 会則第3条を削除して、第6条までの条数を順次繰り上げ、そのあとに新第6条を追加する改正は、平成28年7月2日から実施する。
7 併せて、会則第1条、第2条、新第4条、新第5条の改正についても、平成28年7月2日から実施する。